れ、活性化していくと期待される。
3.制度制定経過
・平成元年12月 川崎市市民オンブズマン制度研究委員会発足
・平成2年5月 川崎市市民オンブズマン制度に関する提言を市長に提出 「市民と市政との信頼関係の確立のために」
・平成2年5月 川崎市市民オンブズマン制度に関する提言を市長に提出
「市民と市政との信頼関係の確立のために」
・平成2年7月 川崎市市民オンブズマン条例市議会で全会一致可決
(9月市議会で市民オンブズマンの人事全会一致可決)
・平成2年11月 川崎市市民オンブズマン条例施行
4.制度の仕組み(目的、内容)
■目的
市民主権の理念に基づき、市民の市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の保護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的としている。
■市民オンブズマンの管轄(苦情の対象) 市民オンブズマンの管轄は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為。ただし、次の事項は除く。
■市民オンブズマンの管轄(苦情の対象)
市民オンブズマンの管轄は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為。ただし、次の事項は除く。
?@ 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
?A 議会に関する事項
?B 川崎市個人情報保護委員の職務に関する事項
?C 職員の自己の勤務内容に関する事項
?D 市民オンブズマンの行為に関する事項
※なお、市民オンブズマンは「その職務の遂行にあたっては、市の機関と有機的な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない」責務がある。
■市民オンブズマンの職務
市民オンブズマンは、市民の立場に立って、公正・中立な立場で次の職務を行う。
?@ 市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
?A 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
?B 市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
?C 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
?D 勧告、意見表明などの内容を公表すること。
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